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2012年12月23日日曜日

社会人のための勉強法について~我妻榮先生と佐藤優さん

民法案内 1 私法の道しるべ


民法案内 1 私法の道しるべ


"第一 法律を学ぶには、暗記しないで、理解しなければならない"

法律に関わらず、「勉強法」全般を身につけたい人には、うってつけの本です。
上の引用は、しょっぱなの見出しです。



本書は、約1000条からなる民法を初心者にでも分かるように、編まれた本です。
最初は、法律そのものではなく、「効率の良い勉強法」が掲載されています。
そのため、以下の方法について、示されています。


  • 「定義を作ることの効用」
  • 「系統を立てて理解する方法」
  • 「不明なものの性質を判断するための方法」


本書を読んでいると、法律の学び方も経済学の学び方も一緒だなあと感じました。
著者の我妻先生は、昭和初期から30年代に、教鞭をとられていました。
それだけに今も昔も変わらぬ勉強法は、とても参考になります。



読書の技法 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門


読書の技法 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門


  1. 高等学校程度の知識を埋める本の案内が秀逸!
  2. 昭和恐慌にいたる説明が簡潔明快!
  3. 必ずしも「本への書き込み」だけを「読書の技法」とはしていない


1では、高校で習得しているはずだった、知識の欠損部分を埋めるのに最適な本です。
佐藤さんは、「文系」の人で数学について、苦手意識の強い方には、
以下の本をすすめれられています。




2では、高校の日本史の教科書を使って、必要最小限の文章で第一次世界大戦から、
昭和恐慌へ至る過程を説明されています。



3では、おすすめ勉強法の一つとして、例にあげたのが、意外にもロシア革命で有名な「レーニン」。
彼はしょっちょう逃げ隠れて生活してたから、蔵書はできなかったので、
図書館に通っては、文章をノートに抜き書きをして、コメントを残していったらしいです。
図書館派の人にとっては、非常に嬉しい記述です!




【関連エントリ】

弁護士だけが知っている 反論する技術
神学部とは何か 非キリスト教徒にとっての神学入門
民法案内 2 民法総則


【参考文献】


田代嘉宏 新編 高専の数学1 第2版・新装版新編 高専の数学1 第2版・新装版 森北出版


新編 高専の数学1 第2版・新装版


高橋 一雄 数IA・IIB・IIICがこの1冊でいっきにわかる もう一度 高校数学数IA・IIB・IIICがこの1冊でいっきにわかる もう一度 高校数学 日本実業出版社


数IA・IIB・IIICがこの1冊でいっきにわかる もう一度 高校数学



2012年11月11日日曜日

民法案内7 債権総論 上


金銭債権・利息・利息債権・強制執行について





民法案内7 債権総論 上


"債権とは、他人に対して一定の行為ないし給付を要求する権利を言う"

(P1)


具体的に例を挙げるならば、以下の通りです


  • 貸金の返還
  • 銀行預金の返還請求
  • 交通事故にあったときの損害賠償請求


「地上権などの物権は、他人が介在しなくても存在するが、
債権は、債務者にある特定の行為をさせるという意味で対人性を有する」



ということを念頭において、
重点的に読んだのは、以下の通りです。



  • 金銭債権
  • 利息
  • 利息債権
  • 債権回収しない場合の裁判所の強制執行



論点はいっぱいありますので、全ては読むのは、やはりムリでした(泣)
ですが、目的を持って読めば、部分的に十分に読めました。
(恐れ多くも、我妻先生の著作に関する、感想文を書いていますが、
管理人は、法律について、まったくのシロウトです)



必要によっては、明治時代から現代までも、適用されるような、判例も掲載されています。
管理人のような、シロウトににとっては、リファレンス的な使い方が、できそうです。



ちなみに本書は、我妻先生は、大正期から昭和30年代に活躍された先生ですが、
その講義を現代風に改訂されています。今、何かと話題の、利息制限法についても、
P144で言及されています。




参考文献:


我妻榮 民法案内 9 (9) 債権総論 下民法案内 9 (9) 債権総論 下

民法案内 9 (9) 債権総論 下

2012年11月9日金曜日

民法案内 11 契約各論 上

「おかねの貸し借り」にまつわる話




民法案内〈11〉契約各論〈上〉



ナニワ金融道 全10巻セット 講談社漫画文庫ナニワ金融道 全10巻セット  講談社漫画文庫好きのせいか、
つい帝国金融の灰原達之くんになったつもりで、読んでしまいます(笑)




我妻榮先生の「民法案内シリーズ」の、一冊である本書は、
金銭消費貸借の他、贈与契約・売買契約などにも、詳しく触れられています。



1.消費貸借契約(P116)




  • 「特約がない場合」→無利息
  • 「特約がある場合」→有利息



2.準消費貸借契約(P136)



すでに、一方が何らかの債務を負っている時は、
その債務に基づいて、消費貸借を成立させることができる。



つまり、貸し借りの事実があれば、「契約書」がなくても、
契約は成立している
、ということになります。典型例は、銀行預金です。



元々、ローマ法の時代には、厳格な証書の取り決めが、契約の基準とされていたそうです。
しかし、時代が下るにつれて、形式的な要素が緩和され、
要物性(事実)が、重視されるようになったそうです。




【参考文献】


我妻榮 民法案内 10 契約総論民法案内 10 契約総論



我妻榮「民法案内〈10〉契約総論」勁草書房


青木雄二 ナニワ金融道 全10巻セット 講談社漫画文庫ナニワ金融道 全10巻セット  講談社漫画文庫

青木雄二「ナニワ金融道全10巻セット」講談社漫画文庫




民法案内 10 契約総論

「契約」について考えてみましょう!









世の中、広く一般で使われている「ケーヤク(契約)」とは、何ぞや?
という目線で読んでみました。





そもそも、




  • 契約ってなぜ必要なのか?
  • 口約束ではダメなのか?
  • いつからそんな約束は有効になるんだ?




という素人が素朴に思うような疑問を解き明かすように、
我妻先生の講義が展開されます。





私の具体的な関心事項は、以下の通りです。




  • 契約の効力総説(P48)
  • 電子消費契約における意思表示の申し込み、意思表示の時期(P23)
  • 意思の不合致と事実的契約(P33)




あと、週刊 ダイヤモンド 2012年 10/27号 [雑誌]で掲載されていた
特例公債法案の記事と関連して、われわれの生活に直結するかもしれない、
「怖いこと」が書いていました。



"貨幣価値の変動に関連して、郵便貯金がインフレによって実質的に目減りした場合に、
政府の物価安定政策の不備などを理由とする国家賠償責任は生じないととされる"

(P161)



これって個人向け国債などにも当てはまるのだろうか((((;゚Д゚)))))))





参考文献:


我妻榮 民法案内〈11〉契約各論〈上〉民法案内〈11〉契約各論〈上〉



民法案内〈11〉契約各論〈上〉


ダイヤモンド社 週刊 ダイヤモンド 2012年 10/27号 [雑誌]週刊 ダイヤモンド 2012年 10/27号 [雑誌]


週刊 ダイヤモンド 2012年 10/27号 [雑誌]