「おかねの貸し借り」にまつわる話
ナニワ金融道 全10巻セット 講談社漫画文庫好きのせいか、
つい帝国金融の灰原達之くんになったつもりで、読んでしまいます(笑)
我妻榮先生の「民法案内シリーズ」の、一冊である本書は、
金銭消費貸借の他、贈与契約・売買契約などにも、詳しく触れられています。
1.消費貸借契約(P116)
- 「特約がない場合」→無利息
- 「特約がある場合」→有利息
2.準消費貸借契約(P136)
すでに、一方が何らかの債務を負っている時は、
その債務に基づいて、消費貸借を成立させることができる。
つまり、貸し借りの事実があれば、「契約書」がなくても、
契約は成立している、ということになります。典型例は、銀行預金です。
元々、ローマ法の時代には、厳格な証書の取り決めが、契約の基準とされていたそうです。
しかし、時代が下るにつれて、形式的な要素が緩和され、
要物性(事実)が、重視されるようになったそうです。
【参考文献】
我妻榮 民法案内 10 契約総論
青木雄二 ナニワ金融道 全10巻セット 講談社漫画文庫
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